2020-03-17 第201回国会 参議院 予算委員会 第12号
日本関係船舶への襲撃の場合には、国際法上、一般的には、当該船舶への排他的管轄権を有する旗国がその責任の下で行うべきとの旗国主義の考えに基づいて対処することが基本でございますが、我が国が被る法益侵害と比例する形で、状況に応じて呼びかけや近接といった実力の行使を伴わない措置などを行うことができます。
日本関係船舶への襲撃の場合には、国際法上、一般的には、当該船舶への排他的管轄権を有する旗国がその責任の下で行うべきとの旗国主義の考えに基づいて対処することが基本でございますが、我が国が被る法益侵害と比例する形で、状況に応じて呼びかけや近接といった実力の行使を伴わない措置などを行うことができます。
○岡野政府参考人 英国船のクルーズ船については、先ほど委員申されましたとおり、公海上におきましては英国の排他的管轄権に置かれます。 この船が領海又は、今回、横浜港の中にいる場合、内水ということでございますけれども、この場合は基本的に沿岸国の管轄権が及ぶということであります。
自己の管理下にある日本船籍について、これを守ることができますが、外国船籍の防護につきましては、国際法上、一般的に、排他的管轄権を有する旗国の責任のもとに行う旗国主義の考えによって対処しなければならないわけでございますので、近接、あるいは恐らく呼びかけ、そういうことができるということでございます。 失礼いたしました。
公海上における外国籍船の防護については、国際法上、一般的には、当該船舶への排他的管轄権を有する旗国が、旗国がですね、その責任を、責任の下に行うべきとの旗国主義の考えに基づき対処することが基本であります。そのため、海賊の取締りといった場合を除き、旗国主義は国際法上の原則でありまして、仮に新規立法を行う場合でも国内法で変更できるものではないということであります。
その上で、公海上における外国籍船の防護については、国際法上、一般的には当該船舶への排他的管轄権を有する旗国がその責任のもとに行うべきとの旗国主義の考えに基づき対処することが基本です。
○河野国務大臣 海上警備行動が発令されたという場合をおっしゃっているんだろうと思いますが、まず、公海上で外国船籍を防護するというのは、一般的には、当該船舶にその旗国が排他的管轄権を有しておりますので、その責任のもとで行われるべきという旗国主義が基本であります。
ただ、公海上における外国船籍の保護につきましては、国際法上、一般的には当該船舶への排他的管轄権を有する旗国がその責任の下に行うべきとの旗国主義の考えに基づき対処することが基本になります。これは設置法に基づくものだからというわけではなくて、これは国際法上のそういう考え方に従うということでございます。
○国務大臣(河野太郎君) 公海上における外国船籍の防護につきましては、国際法上、一般的には当該船舶への排他的管轄権を有する旗国がその責任の下に行うべきという旗国主義の考えに基づいて対処する、これが基本になります。
しかし、今回は相手が海賊でないために、国連海洋法条約上、旗国に排他的管轄権を認めているため、幾ら日本人が乗ったり、積荷が日本向け、あるいは日本の会社が運航していても、船籍が外国であればその旗国の排他的管轄権を越えて強制力を発揮することはできないということになっております。
その一方で、公海上においては、委員御指摘のとおり、原則として、当該船舶の旗国が排他的管轄権を有しているということもありまして、まずは、妨害船舶の旗国に対して、実効的な措置をとるように働きかけているところでございます。 さらに、どういう対応をしていくべきかについては、こういう旗国側の反応も見きわめつつ、引き続き検討していきたいと考えております。
また、国連海洋法条約第九十二条に基づき、船舶は公海において原則として旗国の排他的管轄権に服することとされております。 なお、被害を受けた者の国籍国もそれぞれ国内法に基づき管轄権を主張する場合も想定されますが、このような場合には、我が国とそれらの関係国との間で管轄権の調整が行われることとなります。
旗国の同意を得て行おうとした貨物検査要求を拒否するというのは、北朝鮮密輸船への検査を定めた国連安保理決議一八七四の十二項、また、PSI、拡散に対する安全保障構想、そして公海における旗国の排他的管轄権を定めた国連海洋法条約九十二条及び公海に関する条約六条、これら全てに照らして、このライト号には検査受忍義務があり、その違反があったというふうに思いますけれども、政府の見解はいかがでしょうか。
その上で、一般論として柿沢委員に申し上げれば、この部分、公海上にある船舶、国連海洋法条約第九十二条、ここに規定されているとおり、いわゆる旗国の排他的管轄権に服することとされているところでございますが、国連安保理決議一八七四号でも記述のあるとおり、この旗国の同意がある場合におきまして、こうした公海上の船舶、旗国以外の国による貨物検査を受けることが想定されているというふうに承知をしているところでございます
○北村政府参考人 今御質問の点につきましては、国連海洋法条約の第九十二条に基づきまして、船舶は公海におきましては、原則として旗国の排他的管轄権に服することとされております。 したがいまして、特定警備従事者、いわゆる民間武装警備員が海賊を殺害してしまった場合の刑事裁判管轄権は、その民間武装警備員が乗船する船舶の船籍国、つまり日本に属することになります。
○石井政府参考人 国際法の世界につきましては、まさに委員が御指摘のように、排他的管轄権を持っている旗国が、日本に対して、その行使を、自分はやらないので日本の方でやってくれというふうに同意をもらっているということで、そこで問題は尽きているのかと思います。
まず、国連海洋法条約上、公海におきましては、船舶は旗国の排他的管轄権に服することになっておりますけれども、海賊行為や海賊放送などの場合、または先ほど委員から御指摘のありました無国籍船の場合には、関係国が管轄権を行使し、その国の国内法を適用して違反を取り締まることができるということになってございます。
それで、旗国の排他的管轄権が及ぶんだけれども、無国籍であったりあるいは海賊であったりという場合については、我が国の刑罰法令に基づく取り締まりができる。 これは、要するに、そういうケースでは日本の統治権の一部である警察権が行使できる、つまり、執行管轄権ということになるんでしょうか、我が国の統治権の一部である執行管轄権の行使ができる、こういう解釈でよろしいんでしょうか。
国連海洋法条約第九十二条に基づき、船舶は公海において原則として旗国の排他的管轄権に服することとされています。したがって、海賊が公海上の日本船舶内において身柄を拘束された場合においては、基本的には、我が国の刑事訴訟法に基づき司法手続が行われることになります。 次に、小銃及び小銃の使用基準についてお尋ねがございました。
○中曽根国務大臣 この安保理決議の一八七四号で言及をされております公海上での船舶の検査のための旗国の同意というものは、国連の加盟国が本決議に基づいて公海上での船舶の検査を実施する場合に、当該国が公海における船舶に対して排他的管轄権を有する旗国から同意を得る行為、これを指しているものと解されるところでございますが、このような旗国の同意を取りつける手段につきましては、一般国際法上の規則とか慣行はございません
その上で申し上げれば、まず一般論として、公海上においては船舶は旗国の排他的管轄権に服することから、船舶検査対象が自国船籍の船舶である場合については、基本的には自国の法令が自国領域内と同様に適用されることになります。
安保理決議第一八七四号で言及されている公海上での船舶の検査のための旗国の同意ということでございますが、これは、国連加盟国が本決議に基づき公海上での船舶の検査を実施する場合に、当該国が公海における船舶に対して排他的管轄権を有する旗国から同意を得る行為を指しているというふうに考えております。
○政府参考人(小松一郎君) 船舶に、公海とか排他的経済水域におきましては、一般論といたしまして、その国の、所属をしてございます国の排他的管轄権が適用されると、こういう旗国主義の原則というものがございますので、一般論としてはその同意、旗国の同意なしに立入りをすることはできないわけでございます。
それから、妨害行為を受けた我が国の調査捕鯨船がみずから当該妨害行為を排除することができるかどうかということでございますが、これは、国際法上、御指摘の行為は禁止されているわけではなくて、また、公海上の船舶が旗国の排他的管轄権に服するとされていることを踏まえれば、我が国国籍を有する調査捕鯨船舶が、我が国国内法が許容する範囲内でみずから当該妨害行為を排除するための行為を行うことは国際法上認められるものというふうに
国際法上、船舶は公海におきまして旗国の排他的管轄権に服するとされておりますとともに、先生御指摘のように、海洋法第九十四条で、旗国は、自国を旗国とする船舶に対しまして、基本的に有効に管轄権を行使することとされております。したがいまして、一般論としては、例えば、これらNGOの船舶の旗国には衝突の予防を含む海上における安全を確保するために必要な措置をとる義務があるとされております。
連合暫定施政当局命令第十七号及びブレマー長官の書簡は、イラクに派遣される自衛隊が、我が国の排他的管轄権に服し、イラクにおいて裁判権免除等の特権免除を享受することを確認したものであって、武力紛争当事者に適用される戦時法規の適用を受ける軍隊であるとは述べておりません。イラク人道復興支援特措法に基づき自衛隊が行う活動は、憲法との関係で問題はないと思っております。